学校において、感染症の中でも人から人に感染する疾病、すなわち感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、健康な状態で教育を受ける支援をおこなうためにも極めて重要です。このため、学校保健安全法施行規則において、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準などが定められています。
生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校長の指示により「出席停止」になります。
(法的根拠:学校保健安全法施行規則第19条)
第一種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘瘡 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 指定感染症(インフルエンザH5N1型等) |
第二種 | インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 |
第三種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 (流行性嘔吐下痢症、手足口病、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症等、 医師が判断したもの) |
上記の感染症と医師から診断された場合は、以下の手順をとってください。
① 学校へ連絡する。
② ゆっくり休養し、治癒するまで治療を受ける。
③ 医師の診断を受け、「登校許可に関する意見書」を書いてもらう。
④ 「登校許可に関する意見書」を持って登校し、学級担任へ提出する。
「学校感染症等に係る登校に関する意見書」について
・保健室にも用紙があります。ダウンロードできない場合は、治癒後に登校してからの提出でも構いませんが、できるだけ治癒後の登校当日の朝に提出してください。
・医療機関にある「治癒証明書」「登校許可証」などでも代用できます。
・医療機関によっては、用紙の記入が有料となる場合があります。
「学校感染症等に係る登校に関する意見書」(別ウインドウが開きます)